2MW以上のメガソーラーも「事後的過積載」を事実上禁止に
- 17/10/13
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経済産業省は2017年9月11日、大規模太陽光発電の買取価格入札の「入札実施指針」の一部を改正した。改正により、落札案件について「太陽光パネルの合計出力を3kW以上増加させるか20%以上減少させた場合」に落札者決定が取り消され、2次保証金が没収される。
今回の指針改正は、固定価格買取制度(FIT)に関する法律の施行規則と告示が同年8月31日に改正され、10kW以上2MW未満の太陽光設備では、「事後的過積載」に一定の規制を設けたことに合わせたもの。調達価格等算定委員会からの意見を踏まえ、書面審査をへて改正された。
「過積載」とは、パワーコンディショナー(PCS)の定格出力よりもパネルの設置容量の多い設計を指し、「事後的過積載」とは、FIT認定取得後にパネル容量を積み増すことを指す。認定取得時よりも低価格のパネルを設置し発電量を増やせることから、国民負担の点で問題があるとされた(図)。
図 パネルの過積載によって発電量が増加する(出所:経済産業省)
8月31日の制度変更により、10kW以上2MW未満の太陽光設備では「3%以上もしくは3kW以上の増加、20%以上の減少の場合」に、買取価格が最新の単価に変更されることになった。
今回の入札実施指針の改正では「3%」が抜け、「3kW以上の増加か、20%以上の減少の場合」の場合に落札の取消となる。2MW以上で規模の大きい入札対象案件の場合、「3kW」の余裕度はほとんど意味がなく、事実上「事後的過積載の禁止」に近いものとなる。
今回の入札指針の改正に関するパブリックコメントでは、「技術革新でパネル出力が向上しているなか、新型パネルに変更すると出力増分は3kWを超えてしまう。パネル枚数を減らして調整せざるを得ず、回路設計にまで影響する」との意見が目立った。
これまで2MW以上の大型案件では認定取得後に土地を借り増したり、パネルレイアウトや造成を工夫したりしてパネル設置容量を増やし、過積載の比率を高めることが一般的だったが、こうした着工直前までの計画の柔軟性にも制限が出てくる。
「事後的過積載の事実上」の禁止により、今後認定取得の際、パネル容量に関しては当初計画の2割増しで申請しておき、そこまでパネルが積み増せなかった場合、「20%以内の減少」の届け出によって、一度取得した認定を保持するという形が増えそうだ。(日経BP総研クリーンテック研究所)
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